「最近、ホームページの『アクセシビリティ』という言葉をよく聞くようになった」 「うちのサイトも対応が必要なのか、よく分からない」
こう感じている事業者さんは増えているのではないでしょうか。結論からお伝えすると、2024年4月の法改正で法的義務になったのは「合理的配慮の提供」であり、ホームページそのもののアクセシビリティ対応(環境の整備)は、現時点では引き続き自主的な取り組みが基本です。「アクセシビリティ対応が義務化された」という説明は、正確ではありません。
ただし、法改正をきっかけに、国がガイドブックを整備したり、関連するJIS規格の改正に向けた動きが出てきたりと、周辺環境は確実に動いています。この記事では、何が実際に義務になり、何がまだ自主的な取り組みなのかを、確認できた一次情報にもとづいて整理します。
そもそも「ウェブアクセシビリティ」とは
ウェブアクセシビリティとは、高齢の方や障害のある方を含め、誰もがホームページの情報や機能を利用できるようにすることです。たとえば、次のような工夫が挙げられます。
- 画像に、内容が分かる説明文(alt属性)をつける
- 文字と背景の色の組み合わせを、読み取りやすいコントラストにする
- キーボードだけでも操作できるようにする
- 見出しの構造を整理し、音声読み上げソフトでも内容が伝わるようにする
こうした取り組みの目標となる日本の規格が「JIS X 8341-3」です。現行版はJIS X 8341-3:2016で、総務省はこの規格をもとに、公的機関向けに「みんなの公共サイト運用ガイドライン」という手順書を公開しています。
法的に義務になったのは「合理的配慮の提供」
ここが最も誤解されやすい部分です。2024年4月1日、改正障害者差別解消法が施行されました。内閣府の報道資料によると、この改正によって、事業者による「合理的配慮」の提供が、これまでの努力義務から法的義務に変わったとされています。
対象となる「事業者」の範囲は、営利・非営利、法人・個人を問いません。会社や店舗だけでなく、個人事業主やボランティア活動のグループも対象に含まれます(雇用・就業の分野は対象外で、別の法律が適用されます)。
合理的配慮とは、障害のある人から「社会の中にあるバリアを取り除くための対応をしてほしい」と伝えられた場合に、事業者の負担が過度にならない範囲で対応することです。必要な対応は、障害の特性や場面によって異なるため、個別の状況に応じて判断することになります。
この法律には、もう一つ「環境の整備」という柱があります。ホームページのアクセシビリティ対応は、一般的にこちらに位置づけられるものです。合理的配慮の提供とは異なり、環境の整備は個別の場面ごとではなく、あらかじめ環境を整えておく取り組みを指します。今回の法改正で法的義務となったのは合理的配慮の提供であり、ホームページの作り自体を今すぐ規格に合わせなければならない、という意味の義務化ではありません。
つまり、「障害のあるお客様から『このサイトが使いにくい』と具体的に伝えられた場面での対応」と、「サイトそのものを誰にとっても使いやすい作りにしておくこと」は、法律上、同じ重みで義務化されたわけではないということです。この違いを押さえておくと、過剰に心配したり、逆に軽く見すぎたりせずに済みます。
デジタル庁・総務省の動きも後押しに
法改正に加えて、国の側でもアクセシビリティ対応を後押しする取り組みが進んでいます。
デジタル庁は「ウェブアクセシビリティ導入ガイドブック」を公開しています。これは、ウェブアクセシビリティに初めて取り組む人向けの入門資料で、2022年12月に初版が公開された後、複数回改訂されてきました。2025年10月16日には、デジタル社会推進標準ガイドラインに参考情報(Informative)文書として編入されています。対象読者は主に行政官や、情報システム・デジタルサービスの発注・受託に関わる人とされていますが、民間事業者が自社サイトの考え方を学ぶ際の入門資料としても参考になります。
また、JIS X 8341-3についても、国際規格ISO/IEC 40500(ウェブコンテンツのアクセシビリティ指針「WCAG」をもとにした規格)に合わせる形で、改正に向けた動きがあるという情報もあります。ただし、改正の具体的な時期や内容については、本記事作成時点で公的機関の一次資料までは確認できていないため、ここでは「規格の見直しに向けた動きが出てきている」とだけお伝えします。
こうした国の取り組みが整ってきたこと自体が、「アクセシビリティ対応がホームページ運営の当たり前の項目になってきている」というムードを後押ししている面があります。
義務ではなくても、対応を考える価値がある理由
法的に強制されていないとしても、アクセシビリティ対応を検討する理由はあります。
- 利用できる人が広がる:高齢の方、視力やキーボード操作に制約のある方などにとって、使いやすいサイトになります。これは一時的な状況(けがで片手しか使えない、スマホの画面が割れているなど)の人にとっても同じです。
- 合理的配慮を求められたときに対応しやすくなる:あらかじめサイトの作りを見直しておけば、実際に「見えにくい」「操作しにくい」という声があったときの対応がしやすくなります。
- 検索エンジンにも配慮した作りに近づく:見出しの構造を整理したり、画像に説明文をつけたりする工夫は、検索エンジンがページの内容を理解しやすくすることにもつながります。
- 取引先・発注元から対応状況を聞かれる場面が増えている:国や自治体のサイトでアクセシビリティ対応が進むにつれて、委託先や取引先にも配慮を求める流れが広がっています。
一方で、すべての基準を一度に満たそうとすると、かなりの作業量になります。優先順位をつけて、できるところから進めるのが現実的です。
何から確認すればいいか
初めて取り組む場合、次のような項目から確認するとよいでしょう。
| 確認項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 画像の説明文(alt属性) | 写真やアイコンに、内容が分かる説明がついているか |
| 文字と背景のコントラスト | 薄い色の文字など、読みづらい配色になっていないか |
| 見出しの構造 | H1・H2・H3などの見出しが、順序どおりに使われているか |
| キーボード操作 | マウスを使わず、キーボードだけでメニューやボタンを操作できるか |
| リンクの文言 | 「こちら」だけでなく、リンク先の内容が分かる文言になっているか |
ここまで整理した「義務になったもの」と「自主的な取り組みが基本のもの」の違いを、図にまとめました。

これらは、サイトを新しく作るとき、またはリニューアルするときに合わせて見直すのが効率的です。外注する場合の準備については、以前の記事で整理しています。
サイト全体の作りが古くなってきている場合は、アクセシビリティの観点も含めて、リニューアルのタイミングを検討する目安にもなります。
すでに運用中のサイトであれば、保守・更新の確認項目の一つとして、アクセシビリティの見直しを組み込んでおくという考え方もあります。
よくある疑問
アクセシビリティ対応をしないと罰則がありますか
本記事作成時点で確認できた一次情報の範囲では、ホームページのアクセシビリティ対応(環境の整備)そのものに罰則を科す規定は見当たりませんでした。法的義務になったのは合理的配慮の提供であり、こちらは個別の場面での対応が求められるものです。ホームページの作りを一律の基準に合わせることが罰則つきで義務化されているわけではありません。
JIS X 8341-3に対応していれば十分ですか
JIS X 8341-3は、ウェブアクセシビリティの目標となる日本の規格ですが、細かい達成基準は多く、どのレベルまで満たすかはサイトの目的や読者層によって判断が変わります。まずは「適合」を目指すよりも、本文で紹介したような基本項目から見直し、必要に応じて専門家に相談する進め方が現実的です。
今のホームページがどの程度対応できているか、自分で確認できますか
総務省が無料で提供している「みんなのアクセシビリティ評価ツール(miChecker)」など、自己点検用のツールがあります。まずは自分のサイトの現状を確認してみることから始めるとよいでしょう。
まとめ
- 2024年4月の法改正で義務化されたのは「合理的配慮の提供」であり、ホームページのアクセシビリティ対応(環境の整備)自体は、現時点では自主的な取り組みが基本
- デジタル庁のガイドブックや、JIS X 8341-3の改正に向けた動きなど、国の取り組みは整備が進んでいる
- 義務でなくても、利用できる人が広がる、取引先からの要請に対応しやすくなるなど、取り組む価値はある
- 画像の説明文、文字のコントラスト、見出しの構造、キーボード操作など、基本項目から確認するのが現実的
- サイトを新しく作る・リニューアルするタイミングで合わせて見直すと効率がいい
自社サイトのアクセシビリティ対応について、どこから手をつければいいか分からない場合は、お気軽にご相談ください。


